コラム:両刃ナイフって買取できる?ナイフと包丁で両刃の意味が違うって本当?
先日、お客様から次のようなご質問をいただきました。
「両刃の刃物(ナイフ)は買取できますか?」
結論から申し上げますと、ナイフ業界でいう“両刃”の刃物は買取ができません。
というのも、平成20年6月に起きた秋葉原の通り魔事件を受け、銃刀法が改正され、刃渡り5.5cm以上の両刃ナイフ(ダガーナイフなど)の所持が禁止されたためです。
改正法の正しい文面は以下の通りです。
「刃渡り5.5cm以上15cm未満の柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物で、先端部が著しく鋭いもの」
つまり、法的に規制されているのはあくまで “ダガーナイフ形状の両刃ナイフ” ということになります。

コレクター向けにモデル名を挙げますと、
たとえば AL-MAR(アルマー) のブーツナイフや、GERBER(ガーバー) の Mk1・Mk2 などが該当します。
私自身も以前は所有しておりましたが、法律施行の平成21年1月5日より前に処分いたしました。
(実際には、私がコレクターであることを知っていた所轄の警察官が引き取りに来られました。)
しかし、どうも話が噛み合わない…?
このような業界の常識をご説明したのですが、お客様のご反応がどこか噛み合いません。
「両刃」「バックエッジ」「背にも刃がある」といった言い換えをしても伝わらず、少し不思議に思っていたところ、ふと気づきました。
私「表と裏、両面を研いである、という意味ですか?」
お客様「そうです」
つまり――
お客様の言う“両刃”は、包丁の世界の意味だったのです。
ナイフ業界で言う「両刃」
→ ダガーナイフのように背側にも刃が付いたもの(所持禁止対象)
包丁業界で言う「両刃」
→ 刃の左右を均等に研いだもの(一般的な洋包丁)
まさに、同じ“両刃”でも業界が変われば意味が変わる良い例です。
ちなみに、刀剣の世界では「両刃(もろは)」「片刃(かたは)」と読みます。
では、「包丁的な意味の両刃」は買取できるのか?
結論としては、包丁の意味での“両刃の刃物”は問題なく買取可能です。
さらに補足すると――
アウトドア用ナイフやキャンプナイフの多くは基本的に「両刃(もろは)」で作られています。
そのため「両刃=買取不可」というわけではありません。
お客様は「なぜ両刃の刃物を買取しない店が多いのだろう?」と疑問に思っていたご様子でした。
しかし実際には、法律で規制されている“両刃ナイフ”と、一般的な“両刃包丁”を混同してしまうケースが多いのです。
今回のご質問は、私自身にも非常に良い気づきとなりました。
こちらこそ、丁寧なご質問をありがとうございました。
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